父親の物件を無償で借りて民泊
父親名義のマンションを無償で借りて、民泊として運用し、利益を自己名義にすることは税務署から贈与と指摘されますか?
税理士の回答
ご相談ありがとうございます。
ご質問いただいたお金の流れですと、
贈与と指摘される可能性が高いですのでご注意下さい。
民泊を運用するのだから、
ご質問者様の利益にしたい。
そのお気持ちはお察しします。
しかし、不動産所得は
「建物の所有権者の利益」
とすることが一般的です。
民泊の利用者は、場所を借りるという
賃貸行為に対してお金を払っていると考えられるため、
建物を所有しているお父様の所得(利益)と考えられます。
そのため、ご質問いただいた状況で運用するとなると、
次のような課税関係になると思います。
【お父様】
民泊の賃料は不動産所得 ⇒ 所得税申告
【ご質問者様】
お父様から賃料相当を贈与で取得 ⇒ 贈与税申告
ここで、ご質問者様としては、
「運用しているのだから手間賃くらいは欲しい」
と思うかもしれません。
この手間賃の相場としては、
賃料の5%~10%くらいが限度だと思います。
実際、外部に運用をお願いするとしたら
それくらいの運用手数料じゃないと
回せないのではないでしょうか。
そうなると、大部分は贈与の対象になってしまうと
お考えいただければと思います。
もし、どうしてもご質問者様の利益にしたい場合には、
建物の所有権をご質問者様に変更すれば問題ありません。
ただ、名義の変更に伴っては、
各種の税金・手数料が発生するため、
利益とコストを十分に比較検討することをオススメします。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年07月23日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。