政治団体から企業への寄付・貸付
2点お伺いしたいです。
①政治団体から企業に対して金銭を寄付もしくは貸し付けることは法的に問題ないのでしょうか。
またこの金銭は贈与とは見なされないのでしょうか?
②政治団体ではなく宗教法人の場合も同様に教えていただきたく存じます。
あまり似たケースが見つからず、よくわからないため教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
①政治団体から企業への金銭の寄付や貸付について:
政治団体から企業への金銭の寄付や貸付は、一般的に法的に問題があると考えられます。政治資金規正法によれば、政治団体の目的は政治活動を行うことであり、企業への資金提供はその目的から逸脱する可能性が高いです。また、この行為は贈与と見なされる可能性があり、税法上の問題が生じる可能性があります。
政治資金規正法は、政治団体の資金の使途を政治活動に限定しています。企業への寄付や貸付は、通常、政治活動とは見なされません。また、政治団体が特定の企業に利益を供与することは、公平性の観点から問題視される可能性があります。
贈与税に関しては、政治団体から企業への資金提供が無償で行われる場合、贈与と見なされる可能性が高く、企業側で贈与税の課税対象となる可能性があります。

石割由紀人
②宗教法人から企業への金銭の寄付や貸付について:
宗教法人から企業への金銭の寄付や貸付も、一般的に法的・税務的な問題がある可能性が高いです。宗教法人法によれば、宗教法人の目的は宗教活動を行うことであり、企業への資金提供はその目的から逸脱する可能性があります。また、この行為も贈与と見なされる可能性があり、税法上の問題が生じる可能性があります。
宗教法人の場合: 宗教法人法は、宗教法人の目的を宗教活動に限定しています。企業への寄付や貸付は、通常、宗教活動とは見なされません。また、宗教法人が特定の企業に利益を供与することは、宗教法人の公益性や非営利性の観点から問題視される可能性があります。
贈与税に関しては、宗教法人から企業への資金提供が無償で行われる場合、政治団体の場合と同様に贈与と見なされる可能性が高く、企業側で贈与税の課税対象となる可能性があります。
丁寧かつ詳しくご回答いただき誠にありがとうございます。
本投稿は、2024年09月01日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。