不動産贈与に係る固定資産税の取扱について
お世話になります。親所有の土地にある親のアパートを本年度中に子に贈与したいと考えています(建物のみ、暦年贈与)。この場合の固定資産税の取扱についてお伺いします。解説書等によれば「不動産売買取引では固定資産税の精算が行われ、清算金は売買代金の一部として扱われ、建物に係る清算金は消費税の課税対象となる。」とあります。贈与の場合でもこの取扱になるのでしょうか。ならないとすれば、現在親が支払うことになっている固定資産税をどのようにすればよいか、ご教示下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答

土地家屋の固定資産税は、1月1日現在の所有者にその年分(一年分)の納税義務があります。従って、年の途中で所有者が変わったとしても、その年分の固定資産税は1月1日における所有者が全額納めなければなりません。
売買があった場合でも同様で、年の途中で売買が行われ所有者が変わっても、本来は買主にその年に関する固定資産税を負担する義務はありません。売買時の「固定資産税の精算」は取引の慣例で行われているものであり、精算金の実質は売買代金の上乗せと解釈されます。
そのため、税務上は売主にとっても買主にとっても、固定資産税の精算金は売買代金の一部として取り扱われています。
贈与の場合も考えは同様で、年の途中で贈与が行われても、その不動産に係るその年の固定資産税は1月1日の所有者である贈与者に納税義務があります。従って、受贈者に固定資産税の負担を求める必要はなく、贈与者が全額納めていただいて問題ありません。
以上、宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございました。よく分かりました。今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月09日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。