不動産売却について
夫婦で共有名義で購入したマンションを売却することになりました。
夫婦は結婚して30年以上経っています。
売却した金額を片方の通帳のみに入金した場合、夫婦間でも贈与税の対象になるのでしょうか。できれば片方の通帳に入金したいのですが、方法はありますでしょうか。
売却による譲渡所得は発生しません。
税理士の回答
こんにちは
ご夫婦のどちらかの通帳に入金後、売却代金のうち持分に応じた金額を、もう御一方の通帳に振込されれば、贈与の問題はないと思います。
よろしくお願いいたします。
早々のご回答ありがとうございます。
夫婦は別々に住んでおり、夫は妻に売却した金額をそのまま使わせたい意向があります。
夫の通帳には入金する予定はないのですが、大丈夫でしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
ご記載の内容であれば、夫婦間とはいえ贈与となります。
ご丁寧にありがとうございました。
不動産の売買は、登記により履歴がわかりますのでご注意ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月16日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。