パートナーの実家のリフォーム
贈与税について、相談にのって下さい。
僕は50歳代、男性、独身。
10年以上同棲している、大切な同性のパートナーがいます。(理由があって、現在、パートナーは無職で無収入、いわゆる専業主夫の状態です。)
パートナーの実家は東北にあり、実家には70歳代の母親がひとりで住んでいます。
その実家は築40年の古い家で、タイル張りの風呂は浴槽が狭くて深く、足が不自由な母親がひとりで入るには危険な状態です。
さらに給湯もシャワーもなく、浴槽のお湯を洗面器で汲んで体や頭を洗っているのです。
そこで収入のない彼に代わって僕が資金提供して、お風呂のリフォームを考えているのです。
洗面台を取り替えたり段差をなくす工事などもしたいので、明らかに110万円以上はかかりそうです。
パートナーの実家のリフォームに資金提供をする場合、贈与税はかかるのでしょうか?
贈与税を負担することはやぶさかではありませんが、どういう手続きが必要になるのでしょうか?
お忙しいところ誠に恐縮ですが、御教示いただければ幸いです。
税理士の回答

親族間の相互扶養義務の範囲と言えますので、贈与税の発生は気にされる必要はありません。

贈与税はかかると思います。
一旦、パートナーへの貸付金として、年間110万円以内の貸付金免除にすると、贈与税はかかりません。

パートナーやパートナーの親御さんは相談者様の親族ではありませんので、相談者様がご質問のリフォーム代を負担された場合には、相談者様からご実家の所有者へリフォーム代が贈与されたこととなり、ご実家の所有者に贈与税の問題が生じます。
リフォーム代が110万円を超える場合には、ご実家の所有者は贈与された年の翌年2/1から3/15の間に、贈与税の申告と納税をして頂くことが必要になります。
リフォーム代の金額によっては贈与税が高額になることもありますので、事前に専門家(税理士)にご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2018年07月02日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。