税理士ドットコム - [贈与税]親子間の金銭消費貸借契約書について - お金の貸し付けに関する内容と返済に関する内容が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親子間の金銭消費貸借契約書について

親子間の金銭消費貸借契約書について

土地の購入にあたって自分の父から無利子で借り入れをし、6月と12月のボーナスで50万円ずつ返済することになりました。しかし、金銭消費貸借契約書を作成していなかったため、税務局から贈与と扱われる可能性があると聞いて困っています。作成をした文面について、先生方のご意見をお聴きしたいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

------------------------------------------------------------
甲と乙は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。

第1条(貸借)
甲は乙に対し、本日、金〇〇〇万円を貸付け、乙はこれを確かに借受け、受領した。

第2条(借入金の支払方法)
乙は、第1条の借入金を、平成〇年〇月を第1回として、以後平成〇年〇月まで、毎年2回(6月末と12月末)に、金五拾万円ずつ、合計〇回の分割払いで甲の指定する預金口座に支払う。

第3条(期限の利益の喪失)
乙は、次の事由に該当するときは、甲の催告なくして当然に期限の利益を喪失し、即時残債務を弁済する。
1. 乙が分割金の支払を2回分以上怠ったとき。
2. 乙について、差押、仮差押、仮処分、強制執行、又は任意処分の申立、若しくは滞納処分がなされたとき。

第4条(通知の義務)
乙は、次の事項について、当該事項発生後直ちに甲に対し通知しなければならない。
(1) 住所の移転
(2) 勤務先、職業の変更

第5条
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書を二通作成し、署名・押印の上、各自が一通を保有する。

平成〇年〇月〇日
(甲)住所  
氏名             印
(乙)住所
氏名           印

-----------------------------------------------------
あとは署名と捺印、収入印紙の貼り付けなどかなと思います。
ご教授ください。よろしくお願いします。

税理士の回答

お金の貸し付けに関する内容と返済に関する内容が明確になっていますので、基本的には上記の文言で問題ないと考えます。
利息に関する記載がありませんので、無利息であれば、第2条の最後に「なお、利息は付さないものとする」と追加しておくと良いと思います。

この金銭消費貸借契約書で、特に問題はないと考えます。

心強いお言葉ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2019年03月03日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226