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住宅資金贈与の特例で申告期限(3/15)過ぎに申告した場合はどうなりますか?

2018年に住宅購入し、親からの住宅資金贈与控除範囲内の700万円について申告しましたが、戸籍謄本の入手に時間がかかり期限の3/15を過ぎての申告となってしまいました。本日電話で税務署から期限過ぎであることを指摘され、期限過ぎのため特例の適用がされないとのこと。明日(2019 4/10)税務署に相談に行きます。
このような場合、何かしらの対応方法(贈与控除の特例を受けれるようにする)はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅取得等資金の贈与税の特例には、宥恕規定がありません。
期限内申告が原則になります。

ご回答ありがとうございます。そうなると難しそうですね。
申し訳ありませんが、もう一つ教えてください。親から700万円贈与として2018年に受け取りましたが、今現在、自分の手持ち資金としては700万円の現金がある状態です。その場合、2018年に親から受け取った700万円は贈与ではなく借金であった、と変更して今回の贈与申請を取り下げ、親に700万円+住宅ローン相当の利子をつけて一括で返済する、ということで贈与税の支払いを回避することは可能でしょうか?

贈与の取り消しは民法上は可能ですが、税法上は、翌年の3月15日までにしなければなりません。
確定申告期限以降は、贈与税は取り消しできません。

非課税の特例を今から認めて貰うことは出来ませんので、贈与税の課税を回避することにポイントをおいた方が良いと考えます。
2018年の贈与契約を相談者様とお父様の両者で合意解除して、700万円を返済するということを説明されてはいかがでしょうか。
下記のような取り扱い通達もあり、実務上は柔軟に考えてくれる場合もあります。事情を説明して贈与の合意解除に持ち込むのが望ましいと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm

ご回答ありがとうございます。贈与の解除ができるのであればこの場合は一番良い方法かと考えました。ありがとうございます。

本日税務署へ行って相談してきました。結果、税務署の担当の方から(1)住宅購入補助の700万円をそのまま暦年に付け替えて基礎控除を超えた分に対して納税する (2)住宅購入補助の700万円の贈与をなかったことにするため、贈与取り下げ書を提出する、の2パターンを提案されました。事前に服部先生からのアドバイスがあり、取り下げのパターンについて十分検討、納得していたので、(2)の方法で対処することとしました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月09日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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