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マンションの名義変更による贈与税額(住宅の評価額)

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例を使って、マンションの名義変更をする場合の贈与税額がどうなるかについてです。本物件は、登記簿上の課税価格が、建物1393.2万円(床面積93.22m2敷地権1853万円(割合2632/100000)です。建物の固定資産評価額が1137.13万円、土地の公示価格が110万/1m2ということですが、このマンションの評価額はいくらになりますか、教えていただけませんか。

税理士の回答

マンションの評価は、建物部分は固定資産税評価額の1倍になります。
土地部分は、路線価額を基準に評価します。
非課税枠が基礎控除を含めて2,110万円になります。贈与税が課税されない場合でも申告は必要になります。

不動産を贈与する場合の贈与税の課税価格は、建物は固定資産税評価額が、土地は路線価を基にして計算したマンション敷地の評価額に敷地権の割合を掛けて算出します。
ご質問の文面からは建物の固定資産税評価額は分かりますが、土地の路線価とマンション敷地全体の面積が不明のため、土地部分の評価の計算が困難です。もし、分かりましたらマンション所在地の路線価(1平米当たりの金額)とマンション敷地全体の面積をお知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

本投稿は、2019年05月24日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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