海外居住・勤務者の住宅取得資金贈与特例の合計所得金額について
現在、日系企業の海外子会社に出向勤務しており、海外子会社から給与が支払われておりますので(送金先は日本と海外の口座)、所得税の納税も現地にて済ませております。(日本の源泉徴収票上の所得はゼロ)
近いうちに日本の親会社への復帰することが決まりましたので、帰国前に住宅取得資金贈与是特例を使った日本在住の親からの贈与を含めたかたちで住宅の取得を考えております。
特例要件の「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること」ですが、日本の源泉徴収票の収入がゼロであった場合も、海外で支払われた合計所得金学合計が要件上限を上回った場合には対象外となるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
この特例要件については、基本的に海外における合計所得金額は含みません。そして贈与を受けた年分において以下の要件を満たしていれば帰国前でも適用されます。
1.贈与者が日本国内に住所を有していること。
2.受贈者が過去10年以内に日本国内に住所を有していたこと。
3.帰国後の贈与を受けた年分の合計所得金額が2000万円以下であること。

合計所得には非居住者期間(すなわち帰国前)の所得は含まれません。あくまでも、帰国して居住者となってからの合計所得が2000万円以下であればよいです。
なお、居住者になってからは、海外で支払われたとしても、合計所得に入れることになります。
早速のご回答ありがとうございます。
住宅取得資金贈与是特例の合計所得金額には、非居住者期間の所得金額は含まれず、帰国して居住者になった後の所得合計が2000万円以下であれば特例の対象になることがわかり、あきらめていた特例利用の可能性に光が見えました。ありがとうございます。
所得合計を算出する場合の「年」は、1-12月の暦年ではなく、3-4月の年度と理解しておりますが、間違いございませんでしょうか?(仮に1月1日に居住者となった場合、1月1日~3月末日の所得合計が2000万以下であれば特例対象)
また、「受贈者が過去10年以内に日本国内に住所を有していたこと。」に関しては、直近10年以上海外勤務ですので該当しないのですが、ネット上で「贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、次のいずれかに該当する場合は対象となります。①贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあること。」という情報がありましたので、問題がないと理解しております。この点もご確認いただけると幸いです。
以上、更問で大変恐縮ですがよろしくご教授いただけますようお願いします。

出澤信男
*所得金額を算出する場合の年は、所得税法では1/1-12/31の暦年になります。
*上記の要件2について再度確認いたしましたが正しくありませんでしたので以下のように訂正いたします。
原則は、贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。しかし例外として贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない方であっても、次のa又はbに該当するときは対象となります。
a贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者のいずれかがその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと。
b贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与の時に日本国内に住所を有していたこと。
従いまして、受贈者が10年以上海外におられた場合でも適用要件を満たすことになります。
詳細かつ分かりやすいアドバイスをありがとうございました。
年収を含む全ての条件をクリアできそうで安心いたしました。
ご教授頂いた内容にて住宅取得資金の贈与を行いたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月03日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。