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贈与にならないためには

今年5月、株式投資目的で息子に2000万円貸しました。借用書には、1年以内に1%(20万円)の利子を付けて返済をすることと遅延時は、元金の1%を毎年支払うことと書きました。これで贈与税の対象にはならないでしょうか?

税理士の回答

貸付金であれば贈与税の課税対象にはなりません。借用書、又は、金銭消費貸借契約書を作成されたら良いと考えます。

借用書に返済事項について明記されていて、期限内に返済されるのであれば贈与にはならないと考えます。

ご質問の内容であれば両者に贈与の認識はないと判断できますので、約定通りに返済等が実行されれば贈与税の対象にはならないと思われます。
なお、息子さんから受け取る利子は相談者様にとっては雑所得になりますので、他の所得状況によっては確定申告が必要になりますのでご留意ください。

ありがとうございました。安心しました。

本投稿は、2019年06月11日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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