税理士ドットコム - [贈与税]不動産の名義変更で後々問題にならないか - 1) 年金収入は日々の生活に必要不可欠なものです...
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不動産の名義変更で後々問題にならないか

私名義の不動産を父の名義に変更する事を検討しています。ただ、事情があり以下の場合は後々問題にならないか、後の事をよく考えてから対処したいと思いご相談させて頂きます。

<背景>
 対象の不動産は、介護付き分譲マンションで父が住むために購入したものです。
父はもともと事業主で(今は私の兄弟が継いでいます)、万一倒産した場合、代表である以上担保で住居を失うことを避けるため私の名義にしたのですが、今は高齢になり代表も退いています。父が他界したあと当初は売却を想定していましたが、管理会社による管理の不正が発生し裁判による整理もこう着。買い手がつく状態ではなくなってしまいました。このままでは将来私がずっと管理費と固定資産税を払う事になるので、名義を本来の父に変え他界後は相続放棄を検討しています。

 有価資産(事業関係)はほとんど兄弟が継いでいますが、土地の一部に父の名義が残っていますので土地を生前贈与した後にマンションの名義変更を検討しています。そこで、以下を確認させて頂きたいのですが、

1. 他に資産はありませんので、税額によっては払えない事もあります。その場合、
年金の差押えや、私や贈与を受けた兄弟へ課税がくる事になるでしょうか。
2. 評価額が315万円の場合、いくらの税金が発生するでしょうか。
3. 土地の生前贈与を受けた兄弟も、父の他界後に残った遺産の相続を放棄できますか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1) 年金収入は日々の生活に必要不可欠なものですので、年金を差し押さえることは禁止されています。生前に贈与されたものは基礎控除額を超える場合には贈与税が課されます。
2) 2番目のご質問は贈与税のご質問で宜しいでしょうか。評価額が315万円の財産を贈与された時の贈与税は207,500円になります。
3) 生前贈与を受ける際に負債があると全く知らずに贈与を受けて贈与税を納めていた場合には、生前贈与を受けていたとしても相続放棄をすることが可能です。ただし、負債があることを知っている上で贈与を受けた場合は相続放棄をすることは出来ませんのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。

負債は、生前贈与を受けた時点では存在せず(私名義のため)、後から生じたなら放棄できると
理解しました。ご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2016年03月08日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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