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2000万の配偶者控除

前提条件
①妻が投資不動産を所有
②妻の不動産所得を圧縮するため、不動産管理会社を経営
③不動産管理会社の本店は自宅

先日、会社名義で自宅を新しくしました。
購入した自宅は妻との共有名義なのですが、その購入資金は全て妻の預貯金です。
そのため、2000万の配偶者控除の適用を受けたいと考えているのですが、可能でしょうか。

妻から夫へ2000万円の贈与→妻、夫それぞれの持分を会社に預入→会社で自宅不動産を取得

贈与証書を作っていませんが、
上記のような事は可能でしょうか?

税理士の回答

婚姻期間20年超の夫婦間の居住用財産(又はその取得資金)の贈与の特例の件と思われますが、この特例を適用するためには贈与された資金で不動産を取得(所有権を登記)し、その後も継続して居住することが要件となっています。
従って、会社名義で登記するということは、贈与された資金を住宅の購入資金に充てていないことになりますので、特例は適用できないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

本投稿は、2019年07月27日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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