贈与税の申告は必要かどうか
現在、33歳で16年前ぐらいに母が亡くなったのですが、その時に、私のお年玉とかの貯金があるからねとは、母から聞いていたのですが、なくても困らなかったので、忘れていて、最近、父から銀行からハガキが来ていると言われ、実家に帰ったついでに銀行に通帳を作りに行きました。2つの銀行には貯金があり、全部を足すと200万ぐらいありました。だいぶ前のことですがこの場合も、贈与税の申告はしないといけないのでしょうか。
また、申告する場合、課税対象額の10パーセントの計算で、来年の3月に申告するべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

16年前に贈与または相続で取得したものであれば、法律の上では時効となっていますので、申告の必要はないと考えます。
そもそも、質問者さまのお年玉をお母さまが預かっていてくださったのであれば、質問者様の貯金なので、通帳の名義がお母さまであったとしても質問者様であったとしても贈与税の問題にはならないと思います。贈与や相続は名義ではなく実質で考える事になっています。
その通帳に入っているお金が、すべてお年玉なのか、それともお母さまのお金も混ざっているのかは、正直わかりませんよね。そこについては、仮に混ざっていても、贈与税の時効が7年で経過しているので、気にしなくてよいと思います。
返信ありがとうございます。
通帳には、普通貯金で少しずつ入っている訳ではなく、定期預金として、10万単位で入っていて、自動更新して、トータル200万ぐらいになった訳ですが、どのくらいのスパンで定期預金にしたのかや、本当にそれが私のお年玉かという証明もできませんが、そもそもどっちにしても時効という事で、大丈夫なんですね。
本当に、ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月29日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。