贈与税の申告タイミング
贈与税の申告は、贈与を受けた年の、翌年の2月から3月の間とネットで見ました。
例えば、
2020年1月に210万の贈与を受けたとします。
10万の贈与税申告は、決まっており2020年に他に贈与される事は無い分かっていた場合、
翌年の2月ではなく、贈与されてすぐに税務署に申告することは、出来ないのでしょうか?
翌年だと丸一年開くので忘れてしまいそうです。
何か良い方法があれば教えてください。
税理士の回答
贈与税(暦年課税の場合)は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかり、その申告と納税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります(贈与を受けた年に申告をすることは難しいと思われます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm
こちらのページに「2月15日以前に提出された確定申告書の受理」とあるとおり、受理はしてもらえると考えます。
少なくとも2021年にならないと贈与税の申告書の提出はできないものと考えられます。仮に、提出しても税務署では収受しないものと思われます。税理士など信頼できる人に委託しておかれたらいかがでしょうか。

2020年1月に金銭を贈与で受け取ることが決まっているのであれば、2019年中に贈与契約書を締結すれば、契約締結時(2019年12月)に財産を取得したこととなりますので、贈与税の申告納付のタイミングは、2020年2月3日(月)から3月16日(月)までの間となります。
ただ、この書面による契約の時期と、実際の履行(金銭の交付)のタイミングが意図的に遅れるなど、租税回避と認められた場合には、上記記載通りとはならない可能性がありますのでご注意ください。
<相続税法基本通達>
(財産取得の時期の原則)
1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)
(1) (省略)
(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時
本投稿は、2019年12月07日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。