贈与税又は相続税に該当するかよくわかりませんので、教えてください。
別居中の父が入院し、自動車免許を返納したので、車の使用者を私(免許が切れた父の名では保険の契約はできないとのことなので、私名義で任意保険契約し、所有者は父のまま)にして、入院中の父の面倒をみるために病院へ行くのにその車と使う予定です。その車の維持費(車検代、ガソリン代など)は父から払ってもらおうかと思うのですが、贈与になりますか?
贈与になるのであれば、車の所有名義も併せて変更しようと思います。
税理士の回答

大西淳史
車の維持費は、扶養義務を果たすための支出ですので、贈与ではございません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今回は所有者名義の変更は行わず、使用者変更のみで行きたいと思います。
仮に父が死亡した場合でも、その間に使用した維持費は相続の対象にならないということがわかりました。
本投稿は、2019年12月17日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。