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マンション購入時の口座間資金移動と贈与税について

父、母、子(私)の共有名義で2500万円のマンションを購入予定です。
詳しい持分割合は諸費用も含めた金額が確定してからになりますが、おおよそ2:2:1になると思います。
実際にこの割合通りに金額を出すことになるのですが、厳密には私の出す500万円に関しては『住宅取得等資金の贈与を非課税にする特例』を利用して母から贈与を受ける予定です。

この契約に関して先方から「支払い時には一度一つの口座に支払うべき全額をまとめて欲しい」と言われています。
これに従う場合、父の口座から1000万、母の口座から1500万円を一度私の口座へと移動させてから支払先の口座に振り込む形になるはずです。
この場合、私が両親から合計2500万円の贈与を受けた(内500万+110万は非課税枠)と見なされ贈与税が課される恐れがあるでしょうか? 
登記上の割合さえ上記通りに行って資金の流れ(先方の希望で一度私の口座に移したが、あくまで通り道でしかなく私自身の財産にはなっていないこと)を説明すれば大丈夫でしょうか?

税理士の回答

通帳だけ見れば贈与と思われる可能性もありますが、
その後の不動産業者に支払い、持ち分が正しければ
整合性はとれますので、贈与の申告(500万円)だけ
しっかりして頂くようにお願いします。

本投稿は、2020年01月13日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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