夫婦間の贈与
夫婦間でも贈与税が発生する場合があると分かりました。
下記の場合どう考えられますか?
住宅の所有権の割合と、購入費用の負担額の割合が同じでないと贈与されたとみなされると聞きました。
所有権は夫婦で共有名義にしており、購入費用の約半分を妻側(妻名義の貯金及び妻の祖母からの贈与)が負担し、残りの約半分を夫側(夫名義の住宅ローン)が負担する予定です。
約半分ではなく、厳密に半分の負担割合ではないとまずいのでしょうか?
税理士の回答
贈与税の場合、年間(1月1日から12月31日)の非課税枠が110万円ありますので、差額が110万円以下であれば、贈与税の申告も必要ありませんし、贈与税も発生しません。
ご回答ありがとうございます。
相談内容について、もう少し具体的に申し上げます。
・物件価格約5,000万円
・住宅取得等資金の贈与税の非課税申告予定
・夫婦の共有名義
妻は祖母から2,500万円贈与を受け、うち110万円は暦年贈与の基礎控除額として、残り2,390万円を住宅取得等資金用とするため頭金に当てる予定です。
さらに、240万円を妻名義の貯金から手付金として支払っています。
夫は残額の住宅ローンを組みます。
上記ケースについてご教示ください。
なお、登記はこれからです。
妻からの住宅資金は、2390万円+240万円なので2630万円となり、単純に5000万円と考えると2500万円が本来の負担となりますので、130万円になり、110万円を超えてしまいます。
ただ諸費用などを考慮して考え、それでも110万円を超えるようであれば、超える部分については妻からの借り入れとして返済をすれば110万円の範囲内とすることができます。
ご回答ありがとうございます。
厳密に負担割合に応じた所有権を設定する必要があると認識しました。
諸経費(売買契約書の印紙代等細かい金額も含めて)の負担割合も加味したうえで、今後司法書士に詳細に連携し、単純に1:1の共有名義で登記するのではなく相談していきたいと思います。
本投稿は、2020年01月24日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。