相続時精算課税制度について
本日の相談にかぶりますことをご了承ねがいます。
平成19年に総額4000万円の家を新築し、持ち分私4/9,妻4/9,父1/9の割合で所有しております。(父は400万円を出したので持ち分1/9です)
残りのローン残高が2400万円あり、父の貯蓄の中から全額を返済に充てたらと話になっています。
しかし贈与税の問題などから、先の質問の回答にありました私に対して相続時精算課税制度を使用すれば家の持ち分が変わることになると思いますが贈与税は発生しないと考えていいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。贈与税は発生しません。しかし、相続時精算課税は相続時に相続財産として加算されます。他に相続財産があるようでしたら慎重にご検討願います。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ローン残高2,400万円が仮に相談者様と奥様が半々立った場合、それぞれの残高は1,200万円となりますので、お父様が全額返済されますと、お父様からお二人に1,200万円ずつが贈与されることになります。親子間であれば相続時精算課税制度が適用できますので、相談者様がこの制度を選択すれば2,500万円の特別控除が使えます。従って、お父様から贈与される1,200万円には贈与税が課されることはありません。また、不動産の名義を変えることもありません。
ご相談の文面に「家の持ち分が変わることになると思いますが…」とは、どのようなケースを想定されてのことでしょうか。
また、こ投稿頂けましたら幸いです。
質問が分かりにくくて申し訳ありません。
私と妻の残高がともに1200万円ずつあって、父の財産2400万円を相続時精算課税制度を利用して私にそのお金が来るとします。
そこで妻の残高分1200万円を私が支払ったとした場合に、妻の持ち分が私に移るのかなと思いまして質問した次第です。
何分疎いもので、父の財産2400万円(その他には将来相続する財産は有りません)を私が受け取るとした場合の最善の方法はどうしたらいいものかと悩んでいるところです。

ご連絡ありがとうございます。
資金の流れに関しまして理解しました。お父様から相談者様に贈与された資金で、奥様のローンを相談者様が返済しますと、相談者様から奥様への贈与となりますので奥様に贈与税が課されます。奥様の贈与税を回避するためには、奥様の借入金残高に見合う奥様の不動産の持ち分をご主人に移すことが必要になります。考え方は相談者様の通りとなります。
なお、贈与税は回避できても、登記費用や不動産取得税などの諸費用は生じますので、その点はご注意ください。
宜しくお願いします。
先日はご丁寧に回答していただきありがとうございました。
もう少しご質問したいことが数点ございます。
申し訳ありません。
父から受け取る資金2400万円は父の口座より私の口座にすべて移して、翌年の2月15日以降に相続時精算課税制度の手続きを行えば問題ないでしょうか。
その後に住宅ローンを返済し、併せて妻の持ち分を私に移す。
後もう一つの方法として、平成30年まで住宅ローン減税があるのでその後に一括返済をする。
また、持ち分移動時の登記費用や不動産取得税は一般的にどのくらいと考えておけばいいのでしょうか。
度重なる質問申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします

ご連絡ありがとうございます。
相続時精算課税の制度を選択する場合には、2400万円の贈与を行った翌年の2月1日から3月15日までの間に、所定の書類を添付した「贈与税の確定申告書」を提出することが必要です。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
奥様の持分を移転する際には、「移転する不動産の時価」と「ローン残高」が等価であることが必要ですので、その点はご注意ください。つまり、ローン残高に合わせて移転する不動産の持分を決定する必要があります。実行される際は事前に専門家にご相談さることをお勧めいたします。
持分を移転する際の登録免許税と不動産取得税は、移転する不動産の「固定資産税評価額」に所定の率を掛けた金額となります。固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書の後ろの方に評価額の明細が付いていると思いますのでご確認ください。
率は両方合わせて5%程度と考えて頂ければ宜しいかと思います。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年08月14日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。