税理士ドットコム - [贈与税]3月15日までに引っ越し必須ですか? - 令和2年3月15日までに居住できない事情がある...
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3月15日までに引っ越し必須ですか?

急ぎで回答お願いします。

いま一戸建てを建てています。
引き渡しが2月末です。

両親から住宅贈与を昨年振り込みで受けました。そのため3月15までに確定申告しなくてはいけないのですが、2月末引き渡しで
15日で引っ越すのはなかなか急です。
また12月に帝王切開で出産したばかりで引っ越しにはお腹の傷も気になります。

決まりでは3月15日までに住んでいることとなっていますが、2月末の引き渡しでも
急いで引っ越ししなくては税金がかかってしまいますか?

住民票は2月中には移動するつもりです。
実際の引っ越しは3月後半以降にするのは
違法になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

令和2年3月15日までに居住できない事情がある場合には、以下書類を添付して申告すれば、非課税の適用を受けることは可能です。
ただし、令和2年12月31日までには居住の用に供する必要はありますので、ご注意ください。

<提出書類>
http://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/topics/sisan/sisan/r01/pdf/2-07.pdf

ありがとうございます!

引き渡しから引っ越しまでの猶予期間が
短いというのはこの申請書の理由として成立しますか?
実際は3月31までには引っ越そうと思っています。
また住所は2月中に変更してしまうのですが、
住所が移動していても、この申請書は必要でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

住民票の移動のみでは、「居住」とはされませんので、先ほどの種類を添付して申告するのが宜しいかと思います。
不動産の引渡し日から3月15日までの期間が短いことは申請の理由としては合理的だと思います。また、令和2年12月31日までに引越しが完了するのであれば、税務署の方から何か言ってくることは考えられません。

ありがとうございます!
引越し完了後は特に提出物はなくて宜しいですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

予定通り引越しが完了すれば、引越し後に特に提出する書類はありません。

本投稿は、2020年02月11日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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