贈与税の方がいいのか、売買の方がいいのか
姉が結婚したので、住んでいたマンションを実の弟である
僕に名義変更しようと思っています
ただ、このマンション自体の返済が、まだ700万ほど残っており
残額は全額僕が払うことにしようと思っています(一括で)
そして名義変更しようと思っているのですが・・・
姉弟間で売買契約にしてしまうと、姉に収益という形で残ってしまい
税金が発生するということを見ました
できる限り姉には金銭的なことで迷惑をかけたくないのです
どのような契約をすれば、法的にも問題なく円満に
安く事を進められるのでしょうか?
知恵をお貸しいただけませんか?
ポイントとしましては
1、このマンションの世間の査定金額が(チラシなどで載っている金額)500万程度
2、残積が700万ほど残ってるのですが、一括で僕が支払います
税理士の回答

適正時価が500万円のマンションを700万円で売買いたしますと、時価と対価との差額200万円は相談者様からお姉様へ贈与されたものとみなされて、お姉様に贈与税が課されます。この場合の贈与税は9万円になります。
マンションの時価が700万円であることを立証できる資料等があれば、700万円を時価として売買することができ、贈与税の課税を回避することができます。
その立証が困難な場合には、売買は500万円で行い、売買取引とは別に、まず100万円を年内にお姉様に贈与し、年明け改めて100万円を贈与すれば、ともに贈与税の基礎控除額以下のため贈与税の課税を回避することができると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速の回答ありがとうございます
少し追加質問よろしいですか?
200万にしか税金はかからないのでしょうか?
500万の売買取引には、確定申告などでの税金はかかってこないのでしょうか?
畑違いな質問かもしれませんが、よろしくお願いします

ご連絡ありがとうございます。
仮に500万円で売買する場合、お姉様が500万円で売ったことで売却利益が出る時は、お姉様は所得税の確定申告が必要になります。売却損になるときは申告は必要ありません。
ご相談の文面からローンが700万円残っているとのことですので、売却損になるケースかと思われますがいかがでしょうか。売却損になる場合には申告の必要はなく500万円に関しては税の問題は生じません。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
なるほど売却損と言うものが発生するんですね
先程の回答と合わせると
僕が500万で姉からマンションを買ったと言うことにして、残りの200万は姉が払うと言う形にすれば
基本的な税金はかからないと言うことでよろしかったのでしょうか?
(200万を二回に分けて姉に譲渡という形で、年をまたぐのが前提のはなし)
その線で話を持っていくことにします。
本当にありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
売買と贈与について混乱があるように感じましたので、再度ご説明いたします。
まず、マンションの売買は時価の500万円で行います。売買契約書は売買価格500万円で作成し、対価500万円をお姉様へ支払います。
その後、H28年に相談者様からお姉さまへ、現金100万円の贈与を行い、その資金でお姉様のローンの返済に充てます。贈与時にはお二人の間で贈与契約書を作成します。
そして、H29年になってから再度、相談者様からお姉さまへ、現金100万円の贈与を行い、その資金でお姉様のローンの返済に充てます。贈与時にはお二人の間で贈与契約書を作成します。
以上のような流れになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月27日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。