[贈与税]未申告の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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未申告の贈与について

宜しくお願いします。
五年前に義兄と父と祖父がお金を出し合い家を建てたのですが、その時の贈与分を義兄と祖父が未申告なのを最近知りました。
土地は祖父の物で、総工費が6500万でその内外構費が1000万、祖父1200万父2300万を現金で払い、義兄が3000万をローンにしましたが、登記は何故か義兄8割祖父2割で、未申告らしいのです。
現在祖父が亡くなり、父が2割相続しまして、これから義兄分の8割を私が買うことになったのですが、税務署に申告などはしたほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

お話を伺う限り、相続税の申告を検討する必要があるようです。
お話を整理するためにも、税務署もしくは、税理士に相談してみることをお勧めします。

ご相談の文面からは次のような問題が推定されます。
□資金の拠出
・お祖父様:1200万円
・お父様:2300万円
・お義兄様:3000万円   合計6500万円
□登記名義人
・お祖父様:2/10 ⇒ 1300万円
・お義兄様:8/10 ⇒ 5200万円   合計6500万円
以上の流れから、お父様からお祖父様へ100万円、お父様からお義兄様へ2200万円の資金贈与があったと考えられます。それが、税務署に気付かれていないというのが現状かと思います。
贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年の3月15日です。そしてその申告期限から6年経過すると贈与税は時効となります。
家屋の建築が5年前とのことですので、まだ贈与税の時効は迎えておらず、お二人には贈与税の課税の問題が残っております(但し、お祖父様に関しては同一年に他に贈与された財産がなければ、贈与税の基礎控除額以下ですので贈与税額は生じません)。
お義兄様の2200万円の贈与の問題が表面化しますと、贈与税は820万円程になります。(その他に無申告加算税と延滞税も生じます。)
税務署から指摘される前に贈与税の申告納税を済ませておくのか、贈与税の時効時期まで税務署が気付かないことを祈るのか、非常に悩まし判断になります。

お祖父様がお亡くなりになったとのことですが、お祖父様の財産に関する相続税の税務調査から上記の資金の流れが疑問視されて全体像が表面化する可能性も考えられます、ご留意くださいますよう宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
それは私が相談しても大丈夫なのでしょうか?
父と義兄が揉めていて、私が買うことになっています。
税務署に確認したところ、外構以外の工費は全て対象で、その通りに名義を入れない場合贈与税がかかると聞きました。
それは私が申告するのでしょうか?
それとも税務調査が入ると言うことでしょうか?

ご返答ありがとうございます。
良くわかりました。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税も相続税もともに「申告納税制度」となっています。つまり、納税者が自ら申告書を作成して納税することが原則となっております(その代理人が税理士になります)。
そして、申告のない事案に関しては税務署が税務調査を行って、納税が必要となればその納税額を決定処分することになります。
自主的に申告すれば加算税が減免されることになりますが、税務調査で決定処分等された時は加算税が賦課されます。それらを総合的に考慮してご判断ください。
宜しくお願いします。

良くわかりました。
今からでもその申告を税理士さんに代理でお願いする事は出きるのでしょうか?
義兄に促したいので。

ご連絡ありがとうございます。
申告はこれからでも可能ですが、税務署からは既に贈与税がかかるという話が出ているのでしょうか。税務署とどのようなやり取りになっているのかをお聞かせ頂けたら幸いです。

税務署からは何の連絡もきていません。
現在、義兄のローンの事で色々揉めていて、私が変わりに名義分を買う予定になっております。
その金額面でも色々揉めていて、その話し合いの
中で今回の贈与税の未申告も分かったのです。
延滞税と加算税含めますと倍以上の金額になってますよね?

前のご相談文の中に「税務署に確認したところ・・・贈与税がかかると聞きました。」という文面がありましたが、これはどのような相談を税務署にされたのでしょうか。

納付すべき税額があるのに確定申告を怠っていた場合には、本来は「無申告加算税」として本税の15%(本税が50万円を超える部分は20%)相当額が賦課されますが、税務調査前の自主的な申告であれば5%に軽減されます。従って、延滞税を加えても倍以上になることはないと思います。
宜しくお願いします。

なるほど、そうなんですね。
税務署に確認したのは、義兄が家屋の価格だけで登記名義を決めるので、贈与税はかからないと言い出しました。
なので、税務署の無料電話相談に電話をして、名義の決め方と贈与税の発生について確認したところ外構以外の費用で名義分を決めて、入ってない分は贈与税がかかると聞きました。
今回、名義分を売買するにあたり、税務署からの税務調査などがあったら私にも何か発生したら困るので相談させていただいております。
宜しくお願いします。

今回のお義兄さんからの買い取りの問題と、5年前の当初の購入時の問題とを分けて考える必要がありますね。
私が述べていた贈与税の問題は5年前の購入時の資金負担に関してになります。
今回の買い取りに関しては、建物本体の価額(時価)を基に、持ち分相当額で買い取れば良いと考えます。
宜しくお願いします。

何度も返答ありがとうございます。
良くわかりました。
今回の買い取りにて前の税務調査には繋がらないと言うことですね。
安心して買取に応じることが出来ます。
時価は前の質問で教えていただいたので、適正価格で買い取り致したいと思います。
ありがとうございました。

昨日はありがとうございました。
あれから色々見ていて気になったものがありました。
贈与税の連帯納付義務があると知ったのですが、これは義兄の贈与税が発覚した場合、払わないと父に対して全額戻ってくるのでしょうか?
宜しくお願いします。

贈与税の納税義務者は原則として財産を贈与された人(受贈者)になりますが、受贈者が贈与税を納付出来ないときは財産を贈与した人(贈与者)に納税義務が生じる「連帯納付義務」という制度がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
その連帯納付義務について、払えない場合とは例えば受贈者が払わないと言ったりした場合、差し押さえなどの強制的に払わせる事はせずに贈与者に払わせる事が出きると言う意味でしょうか?
宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
連帯納付義務に関しては、税務当局が納税の義務を有する人の資力を調査し、税金を払わせる努力(督促や差押え)をした上で、それでも納税が不可能と判断した場合にのみ、最終的な手段としてとる方法になります。払える資力があるのに単に払えないと言うだけでは連帯納付義務者に納税義務が生じることはないと思われます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
それで納得しました。
払えない場合全額もどってくるのならやはりちゃんと話し合わないといけないかもですね。
父に話してその上で予約させていただきます。

本投稿は、2016年10月10日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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