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夫婦で事業を行う場合の報酬の税金について

私は会社員をやりつつ、副業として生計を一にする妻(フリーランス)が行っている事業のコンサルタントをしています。

それに伴い、妻の事業で発生した収益の20%を受け取る契約を結んでいるのですが、こちらは贈与など、何らかの方法を活用することで110万円までは非課税にすることは可能でしょうか?

また、それが不可能な場合、私の口座に振り込む場合はどのような名目にすれば妻の経費として計上可能でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税法56条の規定により、生計を一にする配偶者に対して支払った対価は必要経費に算入できないことになっています。
したがって、奥さんがあなたに支払ったコンサルタント料は奥さんの必要経費になりませんし、あなたの収入にもなりません。

本投稿は、2020年07月05日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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