贈与税の配偶者控除の特例適用
家の持分が、今は、100%妻で、リフォームをするので、リフォーム代を夫が出すので、その分を贈与になる様です。20年以上婚姻あり。配偶者控除を受けたいと思ったのですが、親が事業をしていて、今は、辞めてますが、居宅の下に土台となる倉庫があります。今は、何も使ってないです。床面積も、200と居宅と一緒です。その場合、居住用不動産とは、みなされず特例は受けれませんか?
税理士の回答

川村真吾
贈与によって取得した金銭はまず居住用不動産に充てられたものとみなされますのでその他要件を満たせば適用を受けられると思います。
その他の要件とは、具体的には、何でしょうか?
よろしければ、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

川村真吾
初めて適用、国内所在、継続居住のほか、登記事項証明書その他で受贈者が居住用不動産を取得したことを証明する書類が必要ですので、もし増築登記をしない場合は請負契約書で可能かどうか事前に税務署に確認するといいと思います。
具体的に書いて頂きありがとうございました。
わかりやすく助かりました。
本投稿は、2020年07月06日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。