金を贈与して売却した時の税金について
相続した金を10分割に加工して贈与しようと思います。
1kgの金は、本日の売却価格は約7,200,000円です。
10分割にした1つ100g72万円を贈与した場合。
相続した私が売却すると長期保有を引き継ぐと説明されましたが
① 私がAに贈与して贈与されたAが5年以内に売却した場合は、短期所有となるのですか?
② 贈与されたAが売却した時の申告の計算になる金の収得金額は、72万円ですか?
それとも72万円の5% 、36,000円ですか?
③ 10分割の加工費用が20万円だった場合その加工費用は、どう取り扱いするのですか?
金の贈与に利点があるのかどうかもわかりませんよろしくお願いします。
税理士の回答
まず➀ですが、相続や贈与の場合は前の所有者の所有期間や取得費を引き継ぎますので、亡くなられた方が所有し始めてから売却までが5年超であれば長期譲渡所得となります。
なお、取得価格も引き継ぎますので、取得価格は72万円ではなく、亡くなられた方が購入した金額か分からない場合は5%となりますが、金の場合は取得時期がわかれば、当時の価格を調べることができると思います。
最後に➂ですが、取得価格になると思いますが、このケースは聞いたことがないので、なると思いますとしか回答できません。
髙橋先生とてもわかりやすい説明をありがとうございました。
贈与を前向きに考えていきます。
本投稿は、2020年07月28日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。