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住宅資金贈与の額と居住時期制限と申告時期について

29歳女性です。今年中に入籍予定ですが、婿入りしてもらう予定で、私の両親との養子縁組も予定しております。その場合、<質問①>住宅資金贈与は私と夫それぞれ受けられるのでしょうか?合計でいくらになりますか。予定では、来年早々には建設に取り掛かりたい(契約はまだです)と思っております。<質問②>贈与を受けるのも来年早々の予定で、来年中には居住できると思いますが、資金の贈与時期と居住時期の制限とかはありますか?<質問③>贈与税の申告は再来年でよろしいでしょうか?お忙しいとは存じますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

住宅資金贈与が非課税となる金額(受贈者1人当たり)は次のとおりです。
・令和3年3月31日までに贈与を受ける場合
 省エネ等住宅を取得する場合・・・1,500万円まで
 それ以外の住宅を取得する場合・・1,000万円まで
・令和3年4月1日から令和3年12月31日までに贈与を受ける場合
 省エネ等住宅を取得する場合・・・1,200万円まで
 それ以外の住宅を取得する場合・・700万円まで

非課税となる要件は、
①贈与を受けたときに直系卑属であること(既に養子縁組が完了している必要があります)
②贈与を受けた資金を全額充てて住宅用の家屋の新築等をすること(住宅の代金を支払う前に贈与を受けておく必要があります。前後すると非課税措置は認められません。)
③贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、建築が終わってなければ同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(ただし、翌年の12月31日まで)
④贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の確定申告をすること
です。質問に対応する部分だけ掲げましたが、その他の細かな要件は税務署等で聞かれるとよいと思います。

お忙しいところ丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月04日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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