過去の贈与は兄弟にバレるか
宜しくお願いします。
6年位前に親から、兄弟には内緒で私だけ400万贈与されました。贈与契約書などはありません。
今後、兄弟にバレるとしたら、親が亡くなり相続税が発生したときでしょうか?
なるべくなら、兄弟にバレないようにしたいのでその為には、どういった手続きなどしたら良いのかアドバイスお願いします。
税理士の回答

中西博明
6年前に贈与を受けた際に預金から現金を引き出すか又は
直接あなたの口座に振り込む形で贈与を受けたのであれば、取引履歴が残りますので相続時点で他の相続人に分かる可能性はありますが、そうでなく例えばタンス預金から贈与を受けるなど、その履歴が残らなければ相続開始3年以上前の贈与は相続財産にはなりませんので、基本的には分からないと思います。
なお、贈与税の時効は6年ですが、時効が成立しておれば今から贈与税の申告はできません。
早急なご返答ありがとうございます。
親が定期解約をした現金のお金をすぐに私の通帳に現金で振り込んだ形で貰っているので親の名前で振り込まれた記載はありません。ちなみに親はその銀行での取り引きは現在ありません。
贈与税を支払っていても兄弟にバレる可能性があるという事でしょうか?
それとも、贈与税を支払っていなく時効が過ぎてる方がもしかしたら相続時に兄弟にバレるという事でしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。

中西博明
ご質問にある贈与方法であれば、ご兄弟があなたの贈与の事実を知ることになる証拠が残らないので、あなたが自ら公表しない限り兄弟に知られる可能性は低いと思います。
なお、贈与税の申告と納税をすれば贈与の事実を税務署に知らしめることにはなりますが、その贈与の事実を税務署が家族を含め第三者に伝えることはありませんから、贈与税の申告と納税の有無によって家族に知られることはないと思います。
また、贈与税の時効成立の有無も無関係です。
中西様、ご返答ありがとうございます。また何かありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年08月09日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。