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現金寄付と物品寄付による税の違い

個人から組合団体へ寄付を検討しています。

その際、現金寄付と物品寄付のいずれかを検討していますが、こちらと相手側とかかる税はどのようなものでしょうか? 
寄付額は30〜60万相当を予定しており、組合が運営する施設内トイレ設置費用となります。

また、当方、その組合団体の一員でもあるのですが、あくまでも個人としての寄付という形ですが、問題はありますでしょうか?

税理士の回答

物品寄付であれば時価と簿価との差額が譲渡所得になりますがトイレを買って新品をそのまま寄付するのであれば時価=簿価=譲渡所得0だと思います。団体は時価を受贈益とします。現金寄付も同じく個人は所得0、団体は受贈益となると思います。組合員かどうかは関係ないように思います。

本投稿は、2020年10月28日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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