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100万の贈与を受けた際の青色申告

昨年分青色申告の申請をしており、現在正社員で働いています。
その際、お祝いに100万を頂きました。
こちら
・申請が必要か
・申請するのなら一時所得であっているか(種目や場所等どうすればいいか)
以上をお聞きしたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

文面から開業祝いとして金100万円を受領されたものとしてご回答いたします。
その祝い金をお渡しされた方が事業関係者である場合は、事業の遂行に付随して生じた収入として、事業収入になります。
事業と関係のない方からである場合は、贈与に当たると思料いたします。

国税不服審判所公表裁決: 開業に際して受領した祝金
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203090000.html

ご返答ありがとうございます。
説明が不足しており申し訳ありません。
正社員になった際に頂いたのですが、
クライアントである方から業務に関係なく「キャンペーン」という形で頂いたものになります(SNSでよく見かける類のものです)。

税理士ドットコム退会済み税理士

それでは一時所得として処理してください。

本投稿は、2021年02月24日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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