美容整形費用を家族に借りた場合、税金はかかるのか
4月から親元を離れ、正社員として働く予定の者です。
美容整形にかかる費用は、返済の意思がある場合も贈与税の対象になるのかどうかお聞きしたいです。
幼い頃からしゃくれに悩んでおり、17歳の時に保険適用で下顎の骨切りを伴う歯列矯正を行いました。
しかし、一番のコンプレックスであるしゃくれた顎は変わらず、むしろ下顎を後ろに下げたことで気道が狭くなってしまいました。
そこで、2度目の手術を予定しているのですが保険適用にならないため、入院交通費を合わせて400万円以上かかってしまいます。
本来であれば、自分でコツコツ貯金をしてから受けるべきなのですが、年齢を重ねてから手術をするのは皮膚がたるむリスクが高まるのと、3週間以上の安静期間を取れるのが今後いつになるか分からないため、お金はないけれど時間はある今受けたいと決めました。
父から40万円、母から200万円、祖母から100万円借り、月々2万円とボーナスを合わせて10年かけて返済していきたいと考えているのですが、すぐに返せないお金は贈与とみなされるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご相談ありがとうございます。
あくまで借りたお金であり、10年計画で返済をなさるということであれば、贈与にはならず、贈与税はかかりません。
贈与だと誤って認定されないために、借用書と返済計画表をお作りになり、返済計画表に沿ってご返済をなさることをお勧めいたします。
4月からのご就職おめでとうございます。コロナ禍で親元を離れてのご生活とのことで、ご不安も多いと思いますが、素晴らしいスタートが切れることをお祈りしております。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
計画通り返済できるように、4月から頑張ります。
本投稿は、2021年03月06日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。