贈与、共有名義について
不動産購入予定のカップルがいます。彼氏が永住権なし、彼女が日本人で、彼女単独名義で家を買いたい場合、物件金額7000万で彼女が5000万借りて、残りの2000万を頭金として彼氏が準備する場合、彼氏は名義に入りますか?
あるいは、彼氏が2000万出資してそれは贈与として彼女のみの単独名義扱いになりますか?
税理士の回答

彼女さんの単独所有とする場合、彼氏さんが負担される2,000万円について、彼女さんに贈与税が課税されます。
その金額ですと、贈与税率が50%であり、負担も大きくなりますので、彼氏さんから彼女さんが2,000万円を借りて、その物件の購入費用はすべて彼女さんが支払う形にしてはいかがでしょうか。
もしくは、物件の持分を彼女さんが7分の5、彼氏さんが7分の2とすれば、贈与税は課されません。
調べると、贈与という形ではなく借入書など作れば贈与税はかからないみたいですね。その形式を取り2000万を借りる場合でも、名義は彼女単独で出来ますか?
また、7分の2の持分を持つということは、その分だけ彼氏が名義に入るということですよね?

贈与という形ではなく借入書など作れば贈与税はかからないみたいですね。その形式を取り2000万を借りる場合でも、名義は彼女単独で出来ますか?
→はい。彼女さんの単独所有にできます。
7分の2の持分を持つということは、その分だけ彼氏が名義に入るということですよね?
→はい。彼氏さんの名義が入るということです。
本投稿は、2021年03月06日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。