仮想通貨収益での不動産購入等の名義に関して
専業主婦である私が去年より仮想通貨の収益を自分名義で納税しておりますが、その収益を全て使って不動産を購入する事になりました。
その際夫名義での購入とすると贈与税が発生するのでしょうか。
また贈与税が発生する可能性として、
1.夫名義銀行口座に入れそこから生活費として使う場合
2.夫名義銀行口座に入れ生活費以外の高額商品を購入する場合
3.私名義のクレジットカード(夫名義銀行口座より引き落とし)を使用した場合
どこ発生するのかご教授いただきたいです。よろしくおねがいいたします。
税理士の回答
ご相談ありがとうございます。
>その際夫名義での購入とすると贈与税が発生するのでしょうか。
→贈与税が生じます。
>1.夫名義銀行口座に入れそこから生活費として使う場合
→生活費として相当な額であれば贈与になりません。ただし、余剰のお金が夫様名義の口座に残っている場合、贈与認定される可能性がありますので、毎月、必要な金額だけを送金することをお勧めします。
>2.夫名義銀行口座に入れ生活費以外の高額商品を購入する場合
→高額商品を夫様が所有するという前提で、年間の購入代金が110万円を超える場合は、贈与税がかかる可能性があります。ご相談者様が所有する場合は、ご自身のお金で買っているので贈与税はかかりません。
>3.私名義のクレジットカード(夫名義銀行口座より引き落とし)を使用した場合
→考え方は上記2.と同じです。クレジットカードを通したからと言って変わりません。元々のお金をだれが拠出したかというのがポイントになります。
本投稿は、2021年03月07日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。