有限会社の代表者を変更した場合に税金は発生するのでしょうか?
有限会社(資本金300万円)の人員構成は、
旧)代表取締役A、取締役B、取締役Cのみ
で収支は取締役Bの個人口座で管理しています。(収60万、支15万)
AはBの甥。CはAの妻。
①これを、以下のように会社の定款を変更した場合、
新)代表取締役B、取締役D、取締役E
※DはBの子。EはBの妻。
この際に納めなくてはならない税金は発生するのでしょうか?
②旧)構成を、以下のように会社の定款を変更した場合、
新)代表取締役D、取締役B、取締役E
※DはBの子。EはBの妻。
①のケースとは何か異なることがあるのでしょうか?
AとCは有限会社を退社する意向があります。
税理士の回答

収支は取締役Bの個人口座で管理しています。(収60万、支15万)
そもそも、これはどういうことなのでしょうか?
取引先より「会社名義口座でも会社に所属している人の個人口座どちらでも構わない」と言われた為、個人口座としたようです。
その時点ではBも代表取締役だったはずです。

役員変更に登録免許税10,000円はかかります。ただし、それ以外は税金がかからないのが一般的な話です。
ただし、法人の収支を個人口座で管理しているのは望ましくないといえますので、折を見て法人口座のほうに変更されたほうがよろしいと思います。
解り易いご回答ありがとうございます。
口座の変更も検討していこうと思います。

ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月16日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。