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贈与税について

少し複雑なんですが、質問します。

2年前に祖母が私の名義を使いお金を入れました。金額は3000万です。 

そのお金は家族の生活費に使ってのことで残ったお金は、孫である私に贈与するといいます。

祖母は90歳を超えており、歩けないため、お金を下ろすときは私が行き、下ろし終わった後祖母に通帳やカードを返しています。

私名義の通帳ですが祖母が管理しております。

家族の生活費に基本使っているため今現在は2600万くらいになっています。

今この状態は贈与税にかかるのでしょうか?

3000万の内80万ほど貰い
私自身新しく作った口座に入れました。

この80万も贈与税になるのでしょうか?

無茶苦茶な文で申し訳無いです。

税理士の回答

贈与が成立してない、いわゆる名義預金か贈与が成立している預金かが問題ですが、
ご相談者様の状況ですが、お婆様がいまだ預金管理していると考えられるため、名義預金と考えられます。
使ってしまった部分は贈与というよりも単に生活費として渡しているだけですので、非課税です。
また、もらった80万円は贈与が成立していると思われ、贈与税の対象ですが、基礎控除(110万円)の範囲内なので贈与税は課税されません。

預金について贈与が成立しているかどうかは、お金の管理権の支配が移転しているかどうかが重要です。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

もう一つ質問なんですが

この状態で祖母が亡くなった場合は
贈与でなく相続という形になるのでしょうか?

相続財産となりますから、相続税の申告で計上が必要になります。
もし、贈与ということでしたら、書面を作成し実際管理も相談者様に移転するのがいい思います。ただし、贈与税は相続税と比較して基礎控除も少ないですし、税率が高いので一般的には遺贈(又は相続)にしたほうが税率は安いです。

本投稿は、2021年03月18日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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