直系尊属への車両売却時の贈与税について
こちらが手放すタイミングと、父親が購入を検討しているタイミングが良かったので、車を父親に売却する予定です。
売却予定の車は軽自動車で、買取査定の見積もりは「140万」でした。
そこで、車両価格を「120万」として父に買取ってもらい、差額分は父親が乗っている8年落ちの軽自動車(これは未査定ですが、買取平均値から「20万」としました)をもらう事になったのですが、この辺りのやり取りは税金が発生する可能性があるのでしょうか?
特に不自然に安かったり高かったりするわけではないのですが、念のために確認したいと思った次第です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

120万円代金を受け取りさらに20万円分は車をもらうということでしょうか?
売買にあたりますので、贈与税よりはむしろ譲渡所得の問題となります。
贈与の問題が発生してくるのは時価と著しく価格が異なる場合です。
もし売却した車が値上がり(減価償却考慮後)しているようであれば、確定申告が必要な場合がありますが、一般的には必要ない場合が多いです。
石井先生
ご返信ありがとうございます。
仰っている通りの内容となります。
また、贈与よりも譲渡所得に関わるという部分も理解出来ました。
車の価格については、購入時の半額以下ですのでその辺りは問題なさそうに思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月21日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。