電子マネーでの個人送金やり取りでかかる税について
近年、電子マネーアプリの普及により個人間での送金が頻繁に行われています。そこで疑問なのですが、
仮に複数の個人から少額ずつ(1万円程等)受け取った場合、受け取った合計金額が110万円以内であれば贈与税の課税には該当しないのでしょうか?
また、電子マネーの個人間での送金は基本的に贈与税として扱われる事が多いのですか?
税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
暦年で贈与により受け取った金額が、110万円以内であれば贈与税は課税されません。
電子マネーの個人間の送金についても、基本的には現金や預金と変わりありません。
生活費のやりとりは、贈与税は非課税となるかと思いますし、商品代金のやりとりは、所得税の対象となるかと思います。
ご確認をお願い致します。
有難うございます。
電子マネーの送金、受け取り履歴等、税務署は把握可能なのでしょうか。

ご確認有難うございました。
税務署側のことは、税理士は分かりませんのでご理解くださいませ。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年03月21日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。