電子マネー個人間送金
1ヶ月程の間に、複数の個人から電子マネーにて少額ずつの受け取りが合計20万程あった場合、税務署の調査対象になる事はあるのでしょうか。
春からの新生活に向けて、有難い事にSNS上の親しい友人方から電子マネーにて送金を受け取らせて頂く予定があります。
実のところ贈与税か所得税かどちらに当てはまるかは個人的に微妙なところだと思っているのですが、その判断等は税務署の調査次第という事でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
友人からの送金であれば、贈与税の対象になると思います。年間110万円以下は非課税になります。非課税の範囲内であれば、税務署の調査対象にはならないと思います。
有難うございます。
税務署側からすると、送金しているのが実際に友人であるかどうかは分からない訳で、
仮に電子マネーの受け取り履歴だけをチェックされたとすると、不審に思われお尋ねなどが来るのでは?と若干の不安を感じております。
その場合はきちんと説明するつもりではありますが、
実際そういったケースはあり得るのでしょうか。

出澤信男
金額が大きくなれば、問合せも考えられると思います。
ハッキリと断言できるものではない事は承知ですが、個人間送金での受け取りが20万円前後だと、可能性としては低いでしょうか。
また、こう言ったケース等、基本的に電子マネーの個人間送金は贈与税に分類されるケースがほとんどですか?
本投稿は、2021年03月22日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。