[贈与税]母親からのお見舞金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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母親からのお見舞金

わたしの実母から受け取ったお見舞金について、質問させていください。
夫が5月から入退院を繰り返し12月に死去しましたが、その間、50万円のお見舞金を私宛に私の実母から計4回受け取りました。贈与になるでしょうか。もし贈与になるのなら今から返却するということは可能なのかお教えください。
母とわたしたち夫婦は同家屋に居を構えていますが、それぞれ別世帯として申告しています。生活の実態としては水道光熱費など同じ通帳から引き落としており、生計を一にしているといえると思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お見舞金は社会通念上相当なものは非課税です。
何円以上は贈与税が課税されるといったような明確な基準はありませんが、贈与税の申告をしなければならないほど高額とまでは言えないかと思料いたします。

松井先生、お忙しいなかご回答をいただきありがとうございます。お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
この程度なら贈与にあたらないというお返事に安堵しております。
これは、同一生計であると認められることを前提としているのでしょうか。別世帯として申告しているので、生計を一にしていると認められなかった場合のことを懸念しております。
再度の質問となってしまい恐縮ですが教えていただけますと幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

お見舞金としてもらっていることから、増差税の非課税と考えます。
下記URLリンク先国税庁HPの8番目のところです。

贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

早速ありがとうございます。リンクのご紹介もいただき感謝いたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

先程の回答では、誤字があり申し訳ございません。
「増差税」→「贈与税」に訂正いたします。

またお困りのことがございましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年05月04日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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