不動産 解体費用 贈与税
自分所有の土地の上に、弟が所有し、賃貸業を行なっている建物があります。
この度、弟が賃貸業をやめることになりまして、私が引き継ぐことになりましたが、だいぶ古い建物なので、その建物を取壊し、新しく建て替え、不動産業を始めようと思っています。
取り壊し費用について、本来、建物の所有者である弟が負担するべきものとして、贈与税の対象になったりするのでしょうか?
税理士の回答
兄弟間で土地は使用貸借だと思います。
弟さんには、現状回復義務があり、取り壊し費用を負担すべきなので、その分贈与になります。
ご回答ありがとうございます。
前の建物の取り壊し前に不動産業を継承した場合でも、贈与になるのでしょうか、、
民法の使用貸借については専門外です。
不動産業を継承することで、原状回復義務がなくなるかは不明です。
なお、逆に、建物の贈与を受ければ、質問者が所有する建物の取り壊し費用を負担することが当たり前になるでしょう。
本投稿は、2021年05月12日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。