住宅購入 贈与を受ける場合
夫婦のダブルローンで、住宅を購入予定です。
私の両親から2000万円を購入資金として贈与を受ける予定です。
手付金として1200万をまず借りました。対処方法がわからなかったため、取り急ぎ借用書を書き、現在は借りている状況です。
家の引き渡しは、一年後の2022年9月ころの予定になっております。
この借りている1200万円を住宅購入資金の贈与として受け取り非課税にするにはどのようにすればいいでしょうか。
また残り800万円については、非課税で贈与を受けることが可能でしょうか。
例えば、110万円ずつ(私と主人で一年に220万円、子ども二人おります。合わせて440万円?)2021年に一度、2022年に一度のような形で2年に分けて受け取るということは可能でしょうか。
税務に知識がなくご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

初めまして、税理の田村と申します。
質問に回答をさせて頂きます。
まず、住宅取得資金の贈与税の非課税制度の概要ですが、
住宅用家屋の取得契約日に応じて、非課税限度額が定められています。
この非課税限度額は、税制改正ですぐ変わる額ですので、その都度確認が必要ですが、現時点では、
ご質問者様の住宅の取得契約日が、
平成31年4月~令和2年3月間は3,000万円(2,500万円)
令和2年4月~令和3年12月間は1,500万円(1,000万円)
※消費税が10%の住宅に限る、()内は一定の要件を満たさない家屋
となっています。
また、上記額は非課税枠となりますので、基礎控除110万円を考慮すると、1,500万円の場合1,610万円は非課税で受け取ることが可能です。ただし、贈与税の申告は必須です。
仮に上記1,610万円が限度額とした場合、390万円は課税の対象となります。ご質問では、住宅取得にあてるための贈与であることが前提となりますので、ご主人やお子様名義で受け取ることは、家屋名義を考慮すると、難しいと思慮いたします。
目的のない金銭を通常の贈与として、住宅用非課税枠を使用していない年に110万円の範囲内でご質問者が受け取るか、他の方が受け取るかについてのご判断は、お任せいたします。
住宅取得等資金の贈与の非課税は、制度が年内で住宅の取得が来年の3月15日までとなっているため、ご質問の状況では非課税にできません。
この制度が来年以降に延長されるかどうかは、現状では分かりません。
贈与税の課税を避けるということであれば、相続時精算課税を選択するという方法はあります。
なお、家族4人で110万円控除を活用することは可能ですが、例えば子供さんがもらった110万円を住宅の取得に充てるとすると、住宅の名義を共有にしなければ、子供さんから親御さんへの贈与が発生しますので注意が必要です。
この度は、詳しく説明いただきありがとうございました。主人と相談しまして、まずは今後の住宅資金の贈与の非課税が続くのかの状況を確認して、取り急ぎ今年は、私と主人に110万ずつの220万の贈与をしておきたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月31日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。