[贈与税]メールレディの報酬について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メールレディの報酬について。

メールレディで、報酬の振り込みはサイトを通しての振り込みではなく、相手の人からの振り込みになるので贈与にあたると言われたのですが、本当にそうなんでしょうか?

税理士の回答

メリレディでの報酬は、役務の提供による報酬であれば、贈与ではなく雑所得になります。

なんぼ相手の人が贈与と言っても駄目なんですか?

相談者様が役務の提供をされていれば、雑所得としての申告対象になります。

普段から相談にのってくれるからそのお礼と言われれば贈与税になりますか?

役務の提供ではなく、お互いに贈与します、贈与を受けますという合意ができていれば、贈与(年間110万円までは非課税)になります。なお、相談へのお礼であれば、雑所得になると思います。

副業アプリを使ってメールで相談にのって報酬をもらう場合、お互いに贈与します、贈与を受けますという合意ができていれば、贈与(年間110万円までは非課税)になりますか?

副業アプリのでメールレディの報酬は、あくまでも雑所得になります。贈与は、副業アプではなく、全く個人的に贈与の合意ができている場合に成立します。

メールレディは、サイト側と契約してサイト側から報酬が振り込まれみたいなんですが、相談にのって相手の人から直に振り込みするのはメールレディではないため、贈与になると言われました。

個人的に相談にのって相手の人から謝礼をいただくのは、メールレディではありませんが、贈与でもなく、雑所得になります。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月20日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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