税金の支払いのためのお金の移動は金銭消費賃貸契約書が必要?
家族間でも銀行口座の預金を移動させたら贈与になると聞きました。
引越し等の都合で今まで使っていた銀行が使えなくなり、私名義のゆうちょ銀行へ数百万円まとめて移動させました。
そのうちのほとんどが夫の税金の支払いのための資金で、通帳には税金の振り込み履歴は残っています。
税金の支払い後に残った120万円は、2人の子どもの口座へ60万ずつ移動させました。
この場合、金銭消費賃貸契約書が必要でしょうか?
もしも税金の支払い以外のお金が贈与になるとしたら、私へ120万円贈与したとの判断になりますか?
どうかご教示ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の意思があって成立します。
異なる名義の口座にお金を移しただけでは贈与税は課税されません。
文面からは、ご主人の口座からご相談者様のゆうちょ銀行口座に納税資金を移し、そこからご主人の税金を支払ったということかと思います。
この場合、ご相談者様名義のゆうちょ銀行を通っているとはいえ、それは納税のためで、ご相談者様がそのお金を貰ったわけではないことから、贈与税は課税されないと考えます。(事実関係が異なりましたら、状況を補足していただけますと幸いです。)
また、お子様名義の口座へ移されたのが贈与であるのなら、ご主人とお子様との贈与契約書を作成してください。
いずれにしても、ご主人からご相談者様名義の口座へ移したことが贈与の意思を持ってされたことでないなら、贈与税は課税されません。
ご回答ありがとうございます。
子どもの口座に移したお金は、夫と私の間ではなく、夫と子ども間の贈与に当たるんですね。
私の口座から、子ども2人の口座へ貯金用にと60万円ずつ預金しました。
年間110万円以下なので、課税対象にはならないという認識で間違いないでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。

子どもの口座に移したお金は、夫と私の間ではなく、夫と子ども間の贈与に当たるんですね。
→お金の流れを見る限り、ご相談者様名義の口座を通しただけで、実質的にはご主人からお子様名義の口座に移っておりますので。
私の口座から、子ども2人の口座へ貯金用にと60万円ずつ預金しました。
→貯金用に移したということは、お子様へ贈与したわけではないので、ご主人の名義預金となります。
年間110万円以下なので、課税対象にはならないという認識で間違いないでしょうか?
→贈与ではないので、贈与税の基礎控除110万円は関係ありません。
最後に整理すると、家族間で贈与はされていませんので、贈与税は関係なし。
お子様名義の口座は、ご主人の名義預金ということになります。
大変勉強になりました。ご丁寧に教えてくださりありがとうございました!

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年07月29日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。