既存事業を、新設する社団法人に移した場合の課税
業績の良いA社のオーナーです。
1.相続を考えて、社団法人をつくり
2.A社と同内容の事業を、社団法人で実施
3.今後の利益は、社団法人側でプール(A社は事業縮小)
4.生前に理事交代
これで贈与税なく、社団法人側に、将来の利益を移せると思っていますが、
なにか、盲点はないでしょうか?
税理士の回答

詳細な内容は下記URLよりご確認いただければと思いますが、平成30年の改正により、特定一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない方を含む理事が死亡した場合には、その特定一般社団法人等は、その死亡した方の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額を、その時におけるその特定一般社団法人等の同族理事の数に1を加えた数で除した金額を、その死亡した理事から遺贈により取得したものとみなし、その特定一般社団法人等を個人とみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課すこととされました。
したがって、現行法令上は理事を交代されてから5年以内に、失礼ながら、ご相談者様がお亡くなりになってしまった場合には、相続税がその一般社団法人に課税される可能性があります。
国税庁HP: 特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201909/01.htm

ご相談者様の場合、事業承継税制を有効に活用できる可能性がありますので国税庁のリーフレットをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_01.pdf
本投稿は、2021年09月11日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。