住宅ローン控除と贈与税について
中古マンションを以下の条件で購入し、贈与税を受けた場合、住宅ローン控除や贈与税はどう計算されるのでしょうか?
購入:2021/8月末
建物:2150万円
諸経費:100万円
ローン手数料50万円
住宅ローン:2100万円
年末残債:2050万円
※控除上限2000万円
贈与(母親)
2021/4月:100万円
2021/8月中旬:300万円
住宅ローン控除を最大に受けたい場合、購入後に贈与された金額を返金する事は可能でしょうか?
お手数ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

〉購入後に贈与された金額を返金する事は可能でしょうか?
贈与があったかどうかは事実認定の問題になりますが、お母様からの400万円の資金移動が一時的な借入れであった場合には、返金することは可能です。
その場合には、相談者様とお母様が共に金銭の貸借であったことを認識し、それを具体的に立証できるもの(例えば借用書や金銭消費貸借契約書など)が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
また、返金しない場合、年末ローン残高が2000万円あっても控除の対象は以下の認識で間違いないでしょうか?
2150万円-(400万円-110万円)=1860万円
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
住宅ローン控除の計算の基礎となる金額は、「住宅の取得等に係る借入金の金額」と「住宅取得等の対価の額」のいずれか少ない方ですが、住宅取得資金贈与の非課税の特例を受けている場合の取得等の対価の額は、「実際の取得対価の額」から「非課税の特例を使った贈与の金額」を差し引いた額になります。
従って、ご相談のケースでは、相談者様が贈与税の申告書に「住宅取得資金の金額(非課税適用金額)」として記載した金額が400万円の場合には、 2150万円-400万円=1750万円 が住宅ローン控除の対象金額になります。
「住宅取得資金の金額(非課税適用金額)」として贈与税の申告書に記載した金額が290万円の場合には、 2150万円-290万円=1860万円 となります。
度々のご返信ありがとうございます。
贈与された金額の中でいくらが住宅購入資金の目的として贈与されたかで申告する金額が決まるという事ですね。

ご連絡ありがとうございます。
はい、贈与の特例を受けた金額はローン控除の対象にはならない仕組みになっています。特例のダブル適用は出来ないという制度設計ですね。
本投稿は、2021年10月25日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。