ご近所さんに家を売る時の、みなし贈与と取られない範囲について
先日、父が亡くなり、家と土地の相続で悩んでいます。私は持ち家があるため、父の家を手放すつもりです。
業者に買取を打診した所、固定資産税の評価額は450万なのですが、前面道路で土砂災害警戒区域にあるため、買取価格はどこも10万円程度でした。
実態としての価値がほぼ無いため、仲の良いご近所さんに10万程度で買い取って貰おうと思っているのですが、この場合、みなし贈与と取られてしまうのでしょうか。
また、いくらぐらいの金額であれば、みなし贈与と取られないでしょうか。裁判例では80%未満の場合はみなし贈与と取られる可能性があるようですが、実情的に、とてもそこまでの資産価値があるとは思えません。
税理士の回答
みなし贈与とみられる可能性が高いため次の対応を検討してみてください。(1)固定資産税の評価額に異議を申し出て再評価する。
(2)付近の売買実例を探し適正な時価を算定する。
(3)不動産鑑定士に評価相談する。
(4)所轄税務署に事前に相談しみなし贈与とならない旨の確認を取る。
ご回答、ありがとうございます。やはりみなし贈与と取られてしまうのですね。
(1)は再評価をするのに時間がかかる上、大きく減額にはならないと思われます
(2)は付近で売れている物件が(土砂災害警戒区域のため)無いため、算定は難しいと思います
(3)不動産鑑定士の鑑定料は、500万規模で凡そ20万前後のようです。贈与税はこの規模だと50万前後のため、費用対効果に見合わないと思われます
このことから、(4)が現実的な方法かと思われますが、認めさせるのは難しいでしょうね。贈与税ありきで話を進めるしか、現実的な解は無いように感じました。
状況からして時価が格段に下落していることは間違いないと考えます。このことを証明する手段として不動産屋に販売依頼し流通相場を算定してもらうことも一つの方法と考えます。多分売却できないと思われますが売却できないことも時価算定の有力な証拠となります。これらの状況を基に税務署で相談してみては如何でしょうか。
ご回答、ありがとうございます。本日、税務署に相談しました。
不動産屋の見積り(つまり時価)が10万なのであれば、ご近所さんに10万で売ることは適正価格であり、不動産見積り等の客観的証拠があれば、みなし贈与にはならないでしょう、とのことでした。
むしろ、無償で譲渡した方が、税務署のチェックで、みなし贈与と取られる可能性が高くなるとのことでした。ご参考までに記載しておきます。
本投稿は、2021年12月04日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。