遺言書の解釈と必要な申告の種類について
2年前に祖母が亡くなりました。
祖母の子は2人おりますが、長男である私の父は既に亡くなっているため、叔父(A)、私(B)、弟(C)の3名が法定相続人になるかと思います。
生前に作成された遺言書に
「土地をAに相続させる。その負担として、その土地を売却する場合には売却代金から売却のために要した諸費用を控除した後の残余金について、4分の1をB(私)、4分の1をC(弟)に贈与しなければならない」
とあります。
※ちなみに上記以外の全財産は叔父(A)が相続するとの内容になってましたので、私が受け取れるのは「土地の売却代金の4分の1」のみです
先日売却が成立したようで、数百万円が振り込まれてきました。
この場合、私は贈与税の申告が必要ですか?譲渡所得の申告は不要ですか?相続税は?
ちなみに上記の例は、「換価分割」ですか?「代償分割」になりますか?
税理士の回答
こんにちは。
相談者様の質問の表現からしますと、換価分割でも代償分割でもなく通常の贈与と思われます。
遺言書には、土地を売却した場合にはという条件が付されており、土地の売却が無ければ、代襲相続をする者には資産が移転しません。
基本的に換価分割や代償分割には、「たられば」の文言は存在せず、このように分割しましょうという規則しかありません。
従いまして、相続税の支払いの必要がある場合には、叔父様が申告と納税をし、譲渡所得を申告するのも叔父様となります。
代襲相続された方は、贈与税の申告と納税が必要かと思われます。
ただし、遺言書を実際に拝見したわけではないので、あくまでも私個人の意見として捉えて下さい。
ご検討をお願いいたします。
迅速なご回答ありがとうございました。
疑問点・不安点を解消することができました。
本投稿は、2021年12月08日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。