贈与税の課税対象について
教えてください。
兄と分譲マンションを折半で購入し(共同名義)、両親と同居予定です。
両親から毎月かかる管理費、修繕積立金、駐車料金を負担させてほしいと申し出がありました。(ローン支払いはありません)
この場合、贈与税の課税対象になりますでしょうか?
年間で110万円以下になるかと思いますが、今後のために把握しておきたいです。
また、固定資産税の場合はどうでしょうか?
ご教授願います。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
この場合、贈与税の課税対象になりますでしょうか?
ご同居のご両親から、生活費(毎月かかる管理費、修繕積立金、駐車料金にあてるため)として必要な都度(ひとまとめではなく)
贈与を受けている場合、これについては、贈与税の対象とはなりません。
ただ、固定資産税については、必要な生活費とはいい難いため
贈与税の対象となりえます。
ただ、110万円以下であれば、税金等は発生しなものとなります。
早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすい解説で大変参考になりました。
本投稿は、2022年02月06日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。