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子供が成人してから満期になった貯金、満期のお金は誰のもの?

子供が未成年の時、私のお金を子供名義で貯金しました。
今度必要なことがあり、貯金を下ろそうとしたら、子供の委任状が必要とのこと。
現在子供は成人しているので、親であっても手続きはできないといわれました。
実際は私のお金なのにさげることができないということは、委任状で下げたとしても私の名義に変えたら、贈与税がかかってしまうのでしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
税法の世界には大変珍妙な部分もございまして、現実の取引や民法を無視して税務上は無効とか◯◯とみなすとかいうことがたまにございます。

質問者様の件もそうでして、預金名義がお子様なので民法的にはお子様の預金なのでしょうが、いわゆる名義預金ということで税務署の方の目には質問者様の預金に見えるでしょう。

結論を申しあげますと、その預金通帳とハンコを質問者様が所有し、実質的にその預金を管理しているのが質問者様であり、そもそもの原資を質問者様が出している事実を証明できれば、そのケースで贈与税はかかりません。仮に不当に課税してきたら断固として拒否すべきです。

本投稿は、2015年04月07日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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