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婚姻中の不動産の売却額は夫の物ですか

結婚中に、私(夫)名義で購入し妻子を養いながら10年かけてローン完済して売却した不動産の売却額が1200万強あります。
これは全額私の物ですか、それとも夫婦の共同財産でしょうか。

この1200万円も使って購入した、一口500万の金融商品が夫婦連盟口座に複数口ありまして、上記不動産売却額の半分は妻の財産ならば、この口座にある一口分を妻の分としたいのです。

一口を妻の出資分だと説明して、私から妻への贈与に該当させずに妻の分と出来ますか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
婚姻中に取得した財産は夫婦共有の財産です。婚姻前の財産は個々のものです。そして、夫婦共有の財産の半分を妻名義にしても特に問題はありません。

ご回答ありがとうございます。
とても安心しました。

追加質問させていただいてもよいでしょうか。

夫婦連名の証券口座内には、一口500万の投資口が複数あり、各投資口に個別に番号が振られているだけで、証券会社からの月報にはどの番号が誰の物かは示されていませんが、夫婦できちんと話し合ってこの口数が妻の分だと決めてあり、妻の財産である証拠(妻からの送金履歴など)が有れば、たとえ税務調査が入っても、「贈与では無い」と納得してもらうことに問題無さそうでしょうか。
(投資先の会社には、「月報上で各投資口に名前を追記」して頂けるか聞いていますが難しいかも知れません)
あるいは税務署に出向いて説明し、この番号は妻、この番号は私の分だと記録を残してもらう事は意味があるでしょうか。(そもそも税務署は何年も記録を残してくれるのでしょうか)


共同出資の場合は利益を妻の出資割合と私の出資割合で按分してそれぞれ確定申告が必要らしいのですが、
夫婦連名口座でも出資番号で出資を小口に分けてあるから、
私の投資口の解約による利益は私が確定申告
妻の投資口の解約による利益は妻が確定申告
で、良いでしょうか。

よろしくお願いします。

基本的な考え方に問題はありません。
実際、誰のものかは、夫婦で決めていたら大丈夫です。不動産は所有権登記がありますのでそれに従いますが。
なお、あなたの説明のとおり、それらの名義から生じる利益は、名義人で申告するべきです。その申告により、各自の所有を主張できます。

重ねてのお答えありがとうございます。
大変感謝しております。

私の理解をまとめます。

不動産状態での所有権は登記(名義)に従うが、
不動産売却後の現金ならば(出資の事実を元に)夫婦で決めて大丈夫。
例えば、ざっくりローン返済分の半分の額なら、私名義の証券や預金を妻名義に変更しても贈与にならない。
(名義預金というように証券の所有権は名義より出資の出所による)

一方で、誰が確定申告するかは名義による
私名義なら私が申告(出資額の出所が妻でも)
共同名義なら出資按分により二人とも申告。
妻名義なら妻が申告
つまり、
誰が確定申告するかは、
出資事実によるのではなく名義による
例えば、私名義なら妻は確定申告しないので、
妻は所有を主張(できるけど)しにくい。

このような理解で正しいでしょうか?

そのように考えてください。名義預金の問題は相続税でよくある話です。
そして、申告を利用することでどちらのものかを主張できます。

ご回答ありがとうございます

現在妻が出資した証券も私名義の口座にありますが、夫婦どちらのものかを主張する方法としては、国外財産調書でも可能でしょうか。
(提出義務は無くても提出出来る?)

提出はできます。確かにいろいろな書類で主張することは大事です。

ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月06日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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