母親から預かった295万の贈与税について
数年前、母が自宅に現金295万を保管していることを知らされ、今後どうなるかは分かりませんが、お金を使う必要がなければ将来は私にあげると言われました。(預かった当初は母の医療費として使わないようにしておくと話しました。)
このことを母は父や兄には話しておらず、私の為に、母と私の秘密にしようとしています。
私は自宅に現金があるのが心配になり、とりあえず、昨年自分の口座に6回に分けて入金しました。
その後、贈与税のことを知り心配になりましたが、既に今年の確定申告の時期は過ぎてしまっており、どうしたらいいのか分かりません。
私は現在無職で貯金もなく、年金も未納な為、現在の心理状況としてこのお金が支えになっています。
私の貯金が底をつきはじめ、自分自身の保険料や携帯料金や生活費、私が支払っている母の保険料などを払う余裕がなくなりこのお金を頼りにしています。
近々10万円程母から借りたいと相談しているところです。
今後就職が決まらなければ、更に借りる可能性もあります。
又、今年に入って既に、母との買い物の際、3日間で計11万円を引き出しています。
今後、相続が発生する際に、税務署に贈与税を払っていないことがバレるようなことはあるのでしょうか?
他の相談でも似たような件を拝見しましたが、今からでも一旦母の口座に数回に分けて戻せば大丈夫でしょうか?
それとも来年の確定申告時に申告すれば大丈夫でしょうか?その際のペナルティの加算税はいくらくらいでしょうか?
できれば父や兄にばれないような一番良い方法を教えて頂ければ幸いです。
長文失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥谷誠
贈与税の非課税の規定には、扶養義務者相互間の生活費、教育費があります。
御質問者様の場合、真に必要な生活のために使用した部分については扶養義務の履行のためと考えられ、贈与税はかからないと思います。
また、お母さまから預かったお金という事は、「差し上げましょう」「お受けしましょう」という意思表示がされていないので、この点からも贈与税の課税対象ではないと考えられます。
ご回答ありがとうございます。預かったお金なので贈与税は発生しないとのことで安心いたしました。
ただ、将来的に税務署から怪しまれるようなことを防ぐために、
今年の確定申告の期限が過ぎてしまっているので手遅れかと思いますが
相続時精算課税を選択した方が良かったでしょうか?

奥谷誠
相続時精算課税は、砕いて言いますと将来の相続開始の日まで贈与税を猶予するという制度です。
将来相続税の申告が必要でない人は、贈与時点での贈与税が最終的に免除されるため有利になります。
相続税の申告の必要な人は、贈与税を繰り延べて将来の相続税として納付することになります。
相続税申告をするべきだったかどうかはこれらの観点ではなく、そのお金がどういう趣旨で渡されたのかによって判断するところですので、以前回答させて頂いた通り、頂いたお金が生活扶助目的と考えるのであれば、逆に相続時精算課税はする必要がないという事になります。
相続時精算課税は贈与税を猶予するという制度で、今回は逆にする必要がないとのことですね。
勉強になりました。この度はご回答頂きまして誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年06月07日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。