税理士ドットコム - [贈与税]家族内の送金で国を跨ぐ場合の課税について - 日本の居住者には今後もなられないと思いますので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 家族内の送金で国を跨ぐ場合の課税について

家族内の送金で国を跨ぐ場合の課税について

当方は中国在住で、現地人と結婚し10数年になります。
数年内に日本国内でマンション購入のため、日本へその資金を送金したいと考えておりますが、これについての課税の有無、あればその率について伺いたいです。

・送金元は、現地人の家内の口座でも、当方の口座でも可能です。
・資金は完全に中国で労働して得たもので、当地で税金は支払い済みです
・当方は、日本国内に口座を持ち、住民票は日本のままです。
・実態は、中国居住がメインであり、日本滞在はコロナ前は一年に一度1か月程度、
コロナ後は全く帰国していません(最後は2019年12月)。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

日本の居住者には今後もなられないと思いますので、送金のみでその資金に課税されることはないと考えます。

海外からの送金の場合、税務署から送金内容のお尋ねが送られてくることがありますが、海外に居住されている場合は、それもないかと思います。

不動産を取得される方の口座に送金され、送金元の口座も不動産を取得される方にしておいた方がよろしいかと思います。

この度は詳しくお答え頂き深く感謝申し上げます。
非常に強力なキャリアをお持ちの先生で、とても安心できました。
帰国し必要が生じた際はぜひとも行方先生の所へ伺いお願いしたく存じます。

本投稿は、2022年07月17日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,899
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,638